[2025/02/25]
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
健康保険法第47条第2項(任意継続被保険者の標準報酬月額)の規定により、任意継続被
保険者の標準報酬月額の上限が以下のとおり決定しましたので公告いたします。
記
令和6年9月30日現在 平均報酬月額 |
355,234円 |
任意継続被保険者 標準報酬月額上限 |
25等級 360,000円 |
適用期間 |
令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
以上